さて、この社会保険ですが、加入が義務付けられているにもかかわらず、これを守らず加入しない事業者が多いことが問題となっています。設立当初の会社だとそこまでお金をまわす余裕がないということのようです。その事の善悪は論じるまでもありませんが、実態として設立時には加入しない会社が多く、これまでの手続きと比較して詳しく知りたいという方が必ずしも多くないという状況があり、またその割に社会保険関係の手続きは例外が多く複雑ですので、記述のコンパクト化を図る意味でもここでは概略のご紹介にとどめます。
@社会保険事務所
健康保険と厚生年金への加入を行います。たとえ社長一人しかいない会社でも加入する必要があります。
A労働基準監督署
「労災保険」への加入手続を行います。これは、従業員が仕事中や通勤中に事故にあったりした場合のための保険です。従業員がいない場合には加入する必要はありません。
B公共職業安定所(ハローワーク)
「雇用保険」への加入手続きを行います。俗に言う失業保険です。これも労災保険と同様に従業員がいない場合には加入する必要はありません。
| これで、会社の設立から設立後の手続きまでの解説を終了します。 ここまで読んで下さり、ありがとうございました。 今後のご活躍と会社のご発展を心よりお祈り申し上げます。 |
| 行政書士 小倉 純一 |