といっても、当サイトをご覧のあなたは、心配ご無用です。(ネ)で決めた会社タイプごとに、定款のひな型をご用意していますので、説明に従いチェックシートの内容を転記していけばすぐに完成します。
問題は作成した後の手続です。作成した定款はそのままでは効力が生じず、「公証役場」というところで、法律で決められた通りの内容かどうかのチェックをしてもらってはじめて効力が生じることになっています。これを認証といいます。
また、「認証」には通常の方法の他に「電子認証」という方法があり、どちらを選ぶかによって、かかる費用が変わってきます。
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通常の認証と電子認証の費用比較
| | 通常の認証 | 電子認証 |
| 必要費用 | 9万円 (手数料5万円+登録免許税4万円) | 5万円 (手数料のみ、登録免許税不要) |
ご覧の通り、電子認証は登録免許税が課税されないことから、その分の4万円が安くなります!あえて4万円も高い方法をとるメリットはありませんので、このサイトでは定款認証は電子認証の方法をとることを前提に説明を進めさせていただきます。ちなみに、電子認証された定款のことを電子定款といいます。
この【定款作成と認証】の項では、定款作成と公証役場での認証について詳しくご説明した後で、電子認証をご自身で行うか、その部分のみを専門家にアウトソースするかを選択していただきます。そしてそれぞれの認証方法に対応した定款のひな型と書き方の見本を、チェックシート(ネ)で決めた会社タイプごとにご用意しておりますので、ダウンロードし、説明に従いチェックシートの内容を転記していって、定款を完成させて下さい。